2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
港頭地域に隣接する地区での港湾運送事業行為によるダンピング防止や港湾倉庫内作業の港湾運送事業法適用を行い、港労法との整合性を図るなど、同等地域内での公正な競争を保つ措置策を整備すべきとの港湾現場からの要望があります。 この要望のポイントの一つは、一時保管を担う倉庫業と輸出入を担う港湾運送業の線引きの問題だと理解をしています。
港頭地域に隣接する地区での港湾運送事業行為によるダンピング防止や港湾倉庫内作業の港湾運送事業法適用を行い、港労法との整合性を図るなど、同等地域内での公正な競争を保つ措置策を整備すべきとの港湾現場からの要望があります。 この要望のポイントの一つは、一時保管を担う倉庫業と輸出入を担う港湾運送業の線引きの問題だと理解をしています。
○赤羽国務大臣 見解と言われても、ざくっとした質問ですので、聞かれたいことが何か、定かじゃありませんけれども、港湾運送事業における料金規制につきましては、事業者間の競争を促進して、事業の効率化や多様なサービスの展開を図ることなどを目的といたしまして、平成十二年そして十七年の港湾運送事業法の改正によりまして、従来の認可制から事前届出制に規制が緩和された、そして今日に至っているところでございます。
先ほど局長からも答弁したように、貨物自動車運送事業法ですとか道路運送法ではもう明確になっていまして、百二十五㏄以上の白ナンバーが事業として有償で運送するという行為そのものがもう違法なんだと、ここをどうきっちり守らせるかということであり、じゃ、そこが守られていれば何やってもいいかというと、そうではなくて、それに伴って安全と責任ということが問われると。
貨物自動車運送事業法第三条、これは一般貨物自動車運送事業の許可でございますけれども、あるいは第三十五条第一項、これは特定貨物運送事業の許可、又は第三十六条一項、これは貨物軽自動車運送事業の届出でございますけれども、これらに違反して貨物自動車運送事業を行い、若しくは道路運送法第七十八条、これは有償運送の規定でございますけれども、こちらに違反して有償で貨物の運送を行う、いわゆる白トラ行為の検挙件数は、令和二年中
○政府参考人(秡川直也君) 今度は物を運ぶ方ですけれども、貨物自動車運送事業法、トラック事業法というのがございまして、他人の需要に応じて有償で自動車等を利用して貨物を運送するという場合には許可や届出が必要になります。排気量が百二十五㏄を超えるようなオートバイとか軽自動車、トラック等で運送する場合が規制の対象になります。
港湾運送事業法で定める全国九十三の指定港における貨物量に占める石炭比率、重量ベースで申しますと平均一割を占める程度ですけれども、中には石炭だけで五〇%を超える港もあるということでございます。上位を申しますと、石川の七尾が九二・四%、北海道の留萌が八五・九%、京都の舞鶴が七七・二%、その三つが割合が高いということでございます。
二〇二〇年四月に、改正貨物自動車運送事業法に基づくトラックの標準的な運賃の告示が行われました。残念なことに、その時期はちょうど新型コロナウイルス感染症の拡大期と重なっていたために、トラック事業者と荷主さんとの間の協議がなかなか難しい状況が続いていたという事情がありました。
貨物運送事業法では自動車を使用しなければ法律の適用範囲外となるわけですが、自転車が運んでいたとしても、荷物を運んで事業を行っていることには変わりありません。今後も増加するであろう業界を健全に発達させるには国交省としてどう関わっていくか、非常に重要なことだと思います。
○秡川政府参考人 貨物運送事業法では、他人の需要に応じて有償で自動車を使用して貨物を運送する場合に許可を必要としています。二輪の場合ですと、排気量が百二十五ccを超えるようなオートバイで行う運送を規制の対象としています。
そうした観点から、今は貨物自動車運送事業法の許可を与えてやっていくということでございます。これはもう、現在、全国で四百三十三社だったと思いますが、この許可を受けてやっていて、こうしたことを変えてくれという御要望は全国のタクシー、ハイヤー業界から出ているわけではございませんので、こうしたことは現状続けるべきだというふうに思っております。
運賃の中で全部荷降ろしとかなんとかの作業をするというのは、別に料金と運賃はしなければいけないですとか、待機する時間も待機時間料金というのはちゃんと設定しなければいけないということを、標準約款を変えましたが、肝腎なことは、荷主がそれを同意しないと駄目だということで、なかなか効果が発現できなかったことで、一昨年だったと思いますが、秋の臨時国会で貨物自動車運送事業法を議員立法で法改正いたしまして、その中では
こうしたことを背景にしまして、一昨年末の議員立法による貨物自動車運送事業法改正によりまして国土交通大臣が標準的な運賃を告示する制度が創設され、本年四月にこれを告示したところでございます。
時間の関係上ちょっと順番を変えまして、貨物自動車運送事業法の関係で少し質問させていただきたいというふうに思います。 貨物自動車運送事業法は、運行管理者の選任を事業者に義務付けております。この運行管理者は、事業用自動車の運転者の業務割の作成や休憩、睡眠などを含めまして、安全確保のため重要な役割を果たしていると認識をしております。
委員御指摘のように、平成二十四年に制度を変えまして、先ほど警察庁からお答えをされた安全運転管理者講習につきましては通知があって受講するということでございますけれども、私どもの貨物自動車運送事業法に基づくものにつきましては、これは通知をしなくても、それまでは通知をしなきゃいけなかった、通知をしなくても、きちんと事業者の方で把握をしていただいて講習を受けていただくということにしております。
警察庁では、各都道府県の公安委員会からきちんと通知をされているということでございますけれど、貨物自動車運送事業法は、選任する運行管理者については運行管理者講習を基本的には二年に一回受講させなければならないと。同じような講習でありますけれど、平成二十四年四月の法改正で運輸支局長から講習の開催を通知することが廃止をされました。
ここで、適正な運賃を講じて、かつ運賃と料金の区分けをするとか、また待機時間もしっかり反映させる、こうしたものが書かれたわけでありますが、なかなか約款の改正だけでは実効性が十分に得られないということで、一昨年の秋の臨時国会で議員立法により貨物自動車運送事業法が改正をされ、荷主を所管する関係省庁、農林水産省、経済産業省等々も入って荷主に働きかける制度をつくり、また、国土交通大臣が望ましい適正な運賃水準を
○政府参考人(福田守雄君) 自動車運送事業者の輸送の安全を確保するため、国土交通省では、貨物自動車運送事業法等におきまして定期的な運転者への指導、教育を義務付け、その指針となるマニュアルを作成しております。
しかしながら、その実効性が不十分だということで、一昨年末に議員立法で貨物自動車運送事業法が改正をされ、荷主を所管する経済産業省、また農林水産省の関係省庁が連携をして荷主の皆さんに働きかけることができる、そうした役割が法律に位置づけられた。私は高く評価していいというふうに思っております。
二〇一八年の十二月に、与野党の垣根を越えまして、全会一致で貨物自動車運送事業法が議員立法で改正をされております。この改正の肝は、運賃の告示制度の導入であります。現在、鋭意策定中、こう聞いておりますが、ぜひ、この告示する運賃につきましては、少なくとも全産業平均と同等の待遇、これが可能となるような運賃設定を実現するための告示とするべきだ、こう考えておりますが、国土交通大臣の答弁をお願いいたします。
更に申し上げますと、確かに危険な場合、危険な状況で輸送した場合には、貨物自動車運送事業法に違反する場合がございます。したがって、事業者は罰則が科されますけれども、これも委員御指摘のように、一昨年の十二月に議員立法で成立をしていただいて公布されました貨物自動車運送事業法の一部改正、これに基づきまして、荷主に対する強力な指導、あるいは、場合によって勧告、公表ということもできるようになってございます。
この目安となります標準的な運賃の告示につきましては、委員御指摘のように、一昨年の議員立法によります貨物自動車運送事業法の改正により盛り込まれたものでございます。 現在、標準的な運賃の告示に向けまして、事業者への調査結果などをもとにさまざまな計算を行っております。適正な原価の精査を行っておるところでございまして、可能な限り早く告示ができるように取り組んでいるところでございます。
○松田分科員 標準的な運賃告示制度は、おととし十二月成立の改正貨物自動車運送事業法に盛り込まれた施策でございまして、国土交通大臣が労働基準改善と健全な運営のできる運賃を示すものとされております。 この標準運賃に関して、現在の進捗状況をお答えをいただきたいと思います。
トラック行政について最後の質問でございますけれども、物流機能の維持、トラックドライバーの労働条件改善などのために、この改正貨物自動車運送事業法の着実な実行が重要でありまして、その中でも特に、私が今質問で取り上げさせていただきました標準的な運賃の早期告示が強く求められています。その点も含めて、今後のトラック行政における赤羽大臣の決意を伺いたいと思います。
したがいまして、昨年の議員立法によります貨物自動車運送事業法の改正により、標準的な運賃の告示制度が設けられたものというふうに承知しております。 現在、各地の事業者の年度決算のデータをもとにしましてトラック運送業に関する原価を算出するなど、その集計、分析を行っているところでございまして、可能な限り早く施行できるよう、必要な準備を進めてまいる所存です。
昨年の貨物自動車運送事業法の一部改正法が議員立法で成立したのは、物流機能の維持、そして運送業の健全な発展及びトラックドライバーの労働条件改善のためでありまして、与野党を超えて取り組んだ成果であると考えております。 改正法の四つの柱について、荷主対策の深度化については本年七月に、規制の適正化並びに事業者が遵守すべき事項の明確化については本年十一月にそれぞれ施行されました。
ですから、先ほど、済みません、失礼しました、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案、今年じゃなくて去年の秋の臨時国会で成立させたものですけど、その中にも、例えば標準的な運賃の告示制度の導入ですとか、やはり荷主も物流業者も両方ともウイン・ウインで成り立っていくような制度というのが大事だということが法定化されたということは意味があると思いますし、先ほど言われましたような料金と運賃の立て分けというのも
先ほど大臣からお話がございましたけれども、昨年の十二月に成立しました改正貨物自動車運送事業法に基づきまして、標準的な運賃について告示をするということで今作業を進めておるところでございます。 現在、各地の事業者の年度決算などのデータを基にしましてトラック運送業に関する原価を算出をしたりしておりまして、集計、分析を進めておるところでございます。
また、昨年末の議員立法によります貨物自動車運送事業法の改正において新たに設けられました標準的な運賃の告示制度につきましては、法令を遵守しながら持続的に運営を行っていく際の参考となる運賃を示すことにより、ドライバーの労働条件の改善等を図るようにしてまいりたいと考えております。
それでは、次の質問をさせていただきますが、改正貨物自動車の運送事業法についてちょっと聞きたい、確認したいことがございます。
○国務大臣(石井啓一君) さきの臨時国会におきまして議員立法で成立をいたしました貨物自動車運送事業法の改正につきましては、ドライバー不足により物流が滞ることのないよう、ドライバーの労働条件の改善等を図り、トラック運送業において働き方改革を進める観点から改正されたものと承知をしております。
さらに、昨年末に改正されました貨物自動車運送事業法に基づく標準的な運賃の告示制度等につきまして、ドライバーの労働条件の改善等の改正趣旨に沿って適切に対応してまいります。 今後も引き続き、法令を遵守しつつ、トラック運送機能の持続的確保が図られるよう、運送に必要なコストが賄われる環境を整えるため、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。
○国務大臣(石井啓一君) さきの臨時国会におきまして議員立法で成立をいたしました貨物自動車運送事業法の改正では、規制の適正化、荷主対策の深度化、標準的な運賃の告示制度の導入等といった措置が設けられたところであります。
○平山佐知子君 そして最後に、昨年末に改正貨物自動車運送事業法が成立して荷主対策や標準的な運賃の告示制度の導入などが定められましたが、運送業界の発展とそこで働く方々の労働条件の改善に対しては今後どのように取組を行っていくのか大臣に伺って、終わります。
あわせて、この国土交通委員会で、昨年の暮れには、ちょうど参議院で平成三十年十二月八日に成立をした改正貨物自動車運送事業法、ここでも、この標準貨物自動車運送約款に従って事業者が運送約款を定め、定めないと大臣認可が受けられない、ここまで徹底をしたわけであります。
また、これも御紹介いただきましたけれども、昨年末に議員立法により改正されました貨物自動車運送事業法では、運送の対価としての運賃とそれ以外の役務の対価としての料金を区分して収受する旨が運送約款の認可基準として明確化されたところでございます。 改正標準約款の実効性を確保するためには荷主の理解を得ることが大変重要でございます。